まずはメールまたはお電話にて、自賠責保険・労災保険・傷害保険等で鍼灸治療を受けたい旨をお伝え下さるだけで結構です。
自賠責(自動車賠償責任保険)、その他の傷害保険等で、鍼灸治療を受けることができます。
基本的に「はり師・きゅう師・あんまマッサージ・指圧師」は厚生省より認可された国家資格ですので、交通事故で自賠責保険による鍼灸治療をお望みの方は自賠責保険の使用することができます。
自賠責保険が適用されると、患者様の負担はありません。交通費・治療日数分の慰謝料も保険会社より支払われます。
自賠責保険での鍼灸治療の回数制限はありません。症状が強く早くよくしたいという方は、毎日通われても問題ありません。
※相手の保険会社に通いたい病院、鍼灸院などをしっかりと伝えてください。
また、各種労災保険での治療も扱っております。
ご希望の場合はお電話にてお問い合わせ頂ければと思います。